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就労ビザ

外国人がカナダで合法に働くためには、何らかの形で就労ビザを取得する必要があります。

就労ビザを申請するためには、雇用主を見つけ、その会社をスポンサーとして申請を行う方法が一般的ですが、Employment and Social Development Canada (ESDC)からの許可を得て、就労ビザを申請するためにの規定に合う雇用条件を出してくれる企業を見つけるのはかなり難しいです。

理由として、外国人を雇用することはカナダ市民権保持者や永住者の雇用を奪うことが挙げられ、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)も慎重な審査を行っています。就労ビザが発給される条件として、カナダ人の労働の機会を奪わないこと、カナダ人の雇用では補えない特別、特殊なスキルを持つこと、そしてカナダ人の雇用が難しい職種のスキルを持った外国人であることを証明する必要があるため、過去に高いレベルでの就労経験・スキルがある、カナダで優遇される職種 (技術職など)、カナダ内での需要があるが供給が間に合っていない職種など、カナダにとって必要であるかどうかが大きな判断基準となります。

ですので世界どこでも通用するような特殊なスキルや高度なスキルを持っている方以外は、個人で雇用主を見つけ、就労ビザを取得することは現状ではほぼ不可能と言われています。

ただしワーキングホリデービザや、カレッジや大学卒業者に与えられる Post Graduate Work Permit などは雇用主が決定していなくても取得できるオープンワークパミットのため簡単に取得できる就労ビザとなります。カナダ政府の方針として、カナダ国内で高等教育を受けた外国人を優先的に雇用し、永住権を与えることを推し進めている反面、それ以外の就労ビザの発給を極端に制限しているため、もし長期間カナダで働きたい、永住権取得を目指したいという方は、カレッジなどへの進学も選択肢として挙げられます。

BRAND NEW WAY では、ビザコンサルタントの資格を持つカウンセラー及び専門の弁護士事務所と提携し、ビザに関する相談を受け付けております。

就労ビザについて

こちらでは、カナダでの各種就労ビザについて簡単にご紹介します。 ※こちらに書かれていない特殊なものもございます

ワーキングホリデービザ

オープンワークパーミットという雇用主を限定しないビザが、最長 1 年間発給されます。まずはカナダに来て、生活やアルバイトをしてみたい、という方には大変おすすめです。ワーキングホリデービザの期間中に英語力を上げ、進学したり、そのまま雇用主を見つけて就労ビザを申請する方、移民する方などもいます。



Co-op ビザ

専門学校など、就労に必要なスキルや技能を学ぶ教育機関では、プログラムの一貫として就労することが認められています。雇用主は学校で、学校が認める、または紹介する企業などでの職業体験が、プログラム終了の要件となっています。ビジネス・ホスピタリティ・ツーリズム・ウェブデザインなど人気のものから、写真・ゲームプログラミング・エステ・ジュエリーデザインなどユニークなものまでコースは多岐に渡ります。

2014 年 6 月 1 日以降、学生ビザの改正で、語学プログラムからの Co-op ビザ取得ができなくなったことを受け、英語力を高めて、英語+αの留学を考える方が増えています。



Off Campus Work Permit

オフキャンパス、つまり、教育機関の外で働くことのできるビザです。高等教育機関 (カレッジ・大学・一部専門学校)で6ヶ月以上のプログラムを受講する留学生に、週 20 時間まで、学校プログラムが休みの時期 (夏休みなど) はフルタイム週 40 時間働くことを認めるビザです。2014 年のビザ改正により、これまで必要だったプログラム開始以降 6 か月の待期期間、オンライン申請は不要となりました。Co-op ビザや、Post-Graduate Work Permit など、カレッジ・大学への進学者には、カナダで就労経験を積む機会がこれまで以上に多く与えられることになります。



Post Graduate Work Permit

カナダの公立カレッジ・大学と一部私立カレッジ・専門学校で、8ヶ月以上のプログラムを受講した場合のみ取得できるカナダの就労ビザです。2年のプログラムを取ると、3年のPGWPが発行されるため、移民を目指す方には、カレッジや大学への進学が近年大変人気です。



就労ビザ - Work Visa
ここでの就労ビザは、一時滞在労働者に発給される就労ビザを指します。雇用主が限定された Skilled Worker と言われ、高いスキルレベル (※カナダ側の指定あり) を要する職務で働くことが認められるビザです。会社からのジョブオファー (雇用オファー) をもらい、会社から Employment and Social Development Canada (ESDC) に雇用許可を申請し、許可が出たらカナダ移民・難民・市民権省(IRCC)へ就労ビザ申請をすることができます。

例えば日本の企業のカナダ支社への駐在目的での就労ビザ発給などは全く問題なく発給されるのですが、個人がカナダ国内の企業へ就職し、就労ビザを得ることは難しいです。

理由として、カナダ市民権保持者や永住者の雇用を奪うことになる外国人労働者へのビザ発給要件は大変厳しく、まずは企業から、ESDCの雇用条件を満たすジョブオファーをもらうことが難しく (主たる理由は高賃金でのオファーでないと許可されない為)、仮にジョブオファーが得られたとしても、 ESDCから雇用許可を得るための様々な提出資料を企業側が用意することが難しく、さらに資料を揃え提出したとしても、その後の審査で半数以上が落とされるのが現状です。

2015 年 4 月には、最長 4 年までしか認めないという規定もできました。ただしこれは、優秀な人材にはまず永住権を申請し、長期的なカナダで就労を推奨するというカナダ移民・難民・市民権省(IRCC)の方針の裏返しでもあります。2015 年 1 月に開始された Express Entryと いう新しい移民制度により就労ビザの取得より、永住権の申請が推奨されています。

雇用主を見つけて、就労ビザを取得して働くことが事実上難しいため、近年は、カレッジ・大学卒業後の PGWP (Post-Graduate Work Permit) と CEC (Canadian Experience Class) を利用した移民が人気です。進学については下記をご参照ください。